ミニファイル OI促進税制の新枠と新規出資型の併用
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上場企業等がスタートアップ企業の特定株式を取得する等した場合に損金算入ができる「オープンイノベーション促進税制」。一定の場合には、既存の「新規出資型」と新設予定の「M&A型(段階取得)」の併用が可能となるため、要件を確認しておきたい。
同税制には、増資による取得を対象とした「新規出資型」と、「M&A型」の2類型がある。令和8年度税制改正大綱では、M&A型に新枠の設置が盛り込まれた。現行の「M&A型(一括取得)」は、議決権の過半数を一括取得し、その取得価額の25%以下を特別勘定として経理した場合に一定の損金算入が認められる(措法66の13等)。一方、新枠の「M&A型(段階取得)」は、3年以内に議決...
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