グループ間取引の書類保存 発端は国外親会社に支払う間接経費だが

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令和8年度税制改正で創設される「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」。創設の発端は、外資系企業が国外の親会社に支払う間接経費について十分な資料が提供されなかったことだが、国内の企業グループも制度の対象だ。例えば、親会社が子会社の内国法人にシステムを使用させる行為なども該当し、子会社において支払額の算定根拠となる書類の取得や保存等が義務付けられる。違反した場合には青色申告の承認取消もあり得るため、4月の開始に向けて制度の概要を把握しておきたい (2頁)