ミニファイル 大企業と賃上げ促進税制の要件

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令和8年度税制改正で賃上げ促進税制のうち大企業向けが廃止されるが、企業単体やグループ企業の従業員数によっては、大企業が中堅企業向け措置を適用することも可能だ。

現行の賃上げ促進税制は「全企業向け」「中堅企業向け」「中小企業向け」の3つに区分されており、いずれも令和9年3月31日までに開始する各事業年度に適用できる(措法42の12の5)。本改正で全企業(大企業)向けは適用期限前の令和8年3月31日をもって廃止され、中堅企業向けは賃上げ基準を見直した上で適用期限の令和9年3月31日をもって廃止される(措法(案)42の12の5関係)。

この中堅企業向けの対象法人は措置法上「特定法人」と定義され、適用事業...