ミニファイル 300万円基準と礼金

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新リース会計基準では、少額リースに該当すれば、オンバランスせずに借手のリース料を費用処理することができる。その判定基準の一つに、いわゆる「300万円基準」(事業内容からみて重要性が乏しく、リース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいリース)がある。

この300万円基準を不動産賃貸借契約に適用する際、判定の基礎となるリース契約1件当たりの金額には、月額賃料だけでなく、礼金や更新料も含めるのが一般的とされる( No.3730・2頁 )。実務負担を考慮し、礼金や更新料を判定から除外できないだろうか。

例えば、外形標準課税における純支払賃借料の算定に関する「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」...