続報・開示府令改正③サステナビリティ開示
SSBJ非適用企業も2028年3月末決算から開示が追加
( 06頁)
| 前号( No.3744・2頁 )に続き、2月20日に公布・施行された改正開示府令について、本号ではサステナビリティ開示をテーマに、コメントに対する金融庁の考え方を含めて詳細にお伝えする(次号はXBRLのタグ付けについて詳報予定)。 |
適用が強制であるかどうかの判定に注意
同改正では、まず以下の2つの告示指定をし、"平均時価総額"1兆円以上のプライム上場企業には有報でのSSBJ基準の適用を義務化している( 開示府令第19条の9 第1項)。
・「金融庁長官が指定する取引所金融商品市場」→東京証券取引所プライム市場・「一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準」→2025年に公表したS...
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