ミニファイル 研究開発税制のOI型と事前手続

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令和8年度税制改正により研究開発税制のオープンイノベーション型(OI型)が見直され、令和8年4月1日から適用される見通しだ。既報のとおり、使い勝手はよくなる見込みだが、適用に当たり大学等の事前手続が必須となる( No.3741・4頁 )。

OI型では、大学や国の研究機関等との共同研究及び委託研究等に要した特別試験研究費の額がある場合に、その事業年度の法人税額から特別試験研究費の一定割合を控除することができる(措法42の4⑲十等)。適用を受けるには、特別試験研究費の額が共同研究等に関係する費用であることを証明するため、専門的な知識等を有する第三者(公認会計士・税理士等)の監査を受け、かつ、大学等の担当...