切放し法を適用した場合の注記規定を新設
期中会計基準、防衛特別法人税に対応した改正財規等が公布
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| 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第28号)が3月31日、公布・施行された。 企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」 等が公表されたことを受け、切放し法を適用した場合の注記規定を新設。防衛特別法人税の取扱いも明確化している。 |
第二種中間財務諸表等にも切放し法の注記
期中会計基準等は、金融商品取引法に基づく第一種中間財務諸表と、取引所規則に基づく第1・第3四半期の四半期財務諸表に適用される。同基準等では、企業の報告の頻度(年次、半期、四半期)によって、年次の経営成績の測定が左右され...
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