SSBJ 2段階開示の留意点を示す
基準と開示府令上の要求事項を整理
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| サステナビリティ基準委員会(SSBJ、川西安喜委員長)は3月31日、SSBJハンドブックを追加公表および一部更新した。2月に公布・施行された改正開示府令に盛り込まれた2段階開示について、新たに留意点を示した。 |
1段階目と2段階目の開示内容に注意
有価証券報告書においてSSBJ基準を強制適用・早期適用( 開示府令第19条の9 第1項)・任意適用(同第2項)する企業は、いずれも適用初年度から2年目まで、有報でSSBJ基準に基づく開示を行わず、半期報告書の提出期限までに有報の訂正報告書においてSSBJ基準に基づく内容を開示する「2段階開示」が認められている(改正附則第2条第2項)。
ハンドブック「二段階開示を...
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