排出量取引 全事業者がScope1の年度平均排出量を毎年算定

制度対象者が届出を行わない場合は罰則も
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企業ごとに二酸化炭素(CO2)を排出できる枠を割り当てて削減を促す「排出量取引制度(GX-ETS)」が4月1日から本格的に稼働した。対象となるのは、直近3年度平均のCO2の直接排出量が10万トン以上の事業者。該当する場合は本年9月30日までに経済産業省に一定の届出等が必要で、届出等がない場合は罰則もある。制度の対象となるか否かを判定するために、企業規模等を問わず全ての事業者が毎年度、年度平均排出量を算定する必要がある点に留意したい。

未履行の排出枠の量に応じて負担金発生

同制度では、一定の基準の下、国から制度対象者に対し排出可能なCO2の量に当たる排出枠が無償で割り当てられる。制度対象者は、毎年度...