関連者間取引の書類保存特例 詳細明らかに
確定申告期限までに書類の準備必要
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| 令和8年度税制改正で創設された「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」により、内国法人は、関連者との間で行われる取引に関し、契約書等に支払額の算定根拠となる記載等がないときは、その記載等がない事項を明らかにする書類等を取得等し保存することとなった。先般公布された改正法人税法施行規則で「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」として詳細が定められている。令和8年4月1日以後開始事業年度の関連者間取引に適用され、保存すべき書類は確定申告期限(延長した場合は延長期限)までに準備する必要がある。 |
保存すべき書類に記載がない場合に対応必要
同特例では、内国法人が、持株関係や実質的支配関係等のある関連者と...
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