ミニファイル 新外形と配当加算措置

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新たな外形標準課税の課税方式である「100%子法人等への対応」。100%子法人等の払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が2億円超か否かが判断基準の1つとなるが、親法人に対し資本剰余金を原資に配当した場合は配当加算措置の調整が必要だ。

令和8年4月1日以後は、「①払込資本の額が50億円超の親法人の100%子法人等で、②資本金が1億円以下、③払込資本の額が2億円超」の場合も新外形の対象となる(No.3744・4頁)。100%子法人等とは「親法人との間に完全支配関係がある」又は「100%グループ内の複数の親法人に発行済株式等の全部を保有されている」法人を指す。この100%子法人等の払込資本の額の...