米国関税還付、注記対応等が検討事項に
2026年3月期決算でも一部影響か
( 02頁)
| 米国の国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税の還付申請が4月20日から開始した。一定の手続を経て、2~3カ月後に還付される見通し。2026年3月期決算においては、関税還付に関する注記への対応等が検討事項に挙がりそうだ。 |
IEEPA関税の還付までの流れ
米国で課せられていたIEEPAに基づく関税(全世界が対象の関税の上乗せ措置)は、2月20日の連邦最高裁判所の違憲判決により、同24日に停止した。国際貿易裁判所(CIT)は3月4日、米税関・国境警備局(CBP)に対して、IEEPA関税の還付を命じた。その後、CBPが4月10日と13日に還付手続を行う総合通関管理・処理システム(CAPE)の利用方法...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料体験 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




