女性活躍推進法の公表義務、2026年4月期から順次拡大

2026年3月期有報では従前通りの記載も可
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改正女性活躍推進法により、常時雇用する労働者の数(常用労働者数)101人以上の企業は「女性管理職比率」と「男女の賃金差異」の公表が義務化された。初回の情報公表は、2026年4月1日以後に終了する事業年度の実績から行うこととされているため、3月決算企業ではなく、4月決算企業(2026年4月期有価証券報告書)から順次対応が求められることになる。

女性管理職比率等の算定方法はそのまま

改正女性活躍推進法により、2026年4月1日から「女性管理職比率」の公表が義務化となり、「男女の賃金差異」の公表義務対象が拡大した。いずれも常用労働者数101人以上の企業が対象だ。

改正女性活躍推進法では、形式的な語句変更が...