ミニファイル 関連者間取引とみなし規定

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令和8年度税制改正で創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」。持株関係や実質的支配関係などがある関連者との取引が対象だが、一定の場合には非関連者との取引も対象として書類の保存が必要だ。

同特例は、企業グループ内の法人間で行われる取引の実態解明が目的。青色申告法人が関連者から工業所有権等の譲渡等や経営管理など一定の役務提供を受けた場合において、法令上の保存すべき書類に対価の額等の算定根拠等の記載がないときは、その記載を明らかにする書類の取得等・保存を必要とする。保存がない場合は青色申告の承認取消事由等となる( No.3749・2頁 )。

同特例には、非関連者を介在させた取引を対象とするみなし...