関連者間取引特例 青色取消しは弾力的な運用に
事務運営指針を6月末公表予定
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| 8年度改正で創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」では、関連者間で行った取引に係る契約書等に一定の記載事項がないときはその記載を明らかにした書類の取得等・保存が必要となる。未保存の場合は青色申告の取消事由となるが、制度の趣旨が取引の実態解明であることに鑑み、国税庁では特例に係る事務運営指針を通じて弾力的な運用を行う見通しだ。 |
書類の未保存は青色申告取消事由に該当
関連者間取引に係る書類の整理保存の特例が、本年4月1日以後開始事業年度の関連者間取引に適用されている。同特例により、青色申告法人が関連者(親会社等)から工業所有権等の譲渡等や一定の役務提供を受けた場合に、法令上の保存すべき書...
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