期中切放し法を適用する場合は注記が必要に

期中会計基準 第1・第3四半期では対応が分かれることも
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2026年4月1日以後開始する事業年度から適用されている企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」。適用初年度では、有価証券の減損処理と棚卸資産の簿価切下げの取扱いが論点となる。会計基準上、原則処理である期中洗替え法ではなく、例外処理となった期中切放し法を適用する場合、注記が必要とされているが、第1・第3四半期決算短信では注記への対応が分かれることになりそうだ。

期中洗替え法が原則

期中会計基準は、中間会計基準と四半期会計基準を統合したもの。金融商品取引法に基づく第1種中間財務諸表と、取引所規則に基づく第1・第3四半期財務諸表の両方に適用できるように開発された(No.3729・10頁)。...