ミニファイル みなし取得日と適切に決算が行われた日
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子会社を取得した場合、連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産・負債のすべてを支配獲得日の時価により評価するのが原則である。ただし、実務上の負担を考慮し、支配獲得日、株式の取得日または売却日等が子会社の決算日以外の日であるときは、当該日の前後いずれかの決算日に取引が行われたとみなす「みなし取得日」の処理が認められている( 連結会計基準20項 、注5)。なお、売却の場合も同様の規定(みなし売却日)が設けられている。
また、期中連結財務諸表でも同様の処理が認められており、期中会計期間の末日等をみなし取得日等とすることができる。期中会計基準20項によれば、この「期中会計期間の末日...
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