ミニファイル パーシャルスピンオフ税制とコア事業への集中

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令和8年度税制改正でパーシャルスピンオフ税制が見直され、コア事業以外を切り出し「コア事業に専念するための事業ポートフォリオの組替え」がしやすい環境が整った。

同税制は組織再編税制の1つ。産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けた法人が行う現物分配が認定株式分配に該当し、その現物分配法人が完全子法人の発行済株式の20%未満を保有するなど一定の要件を満たす場合に、再編時の譲渡損益に対する課税が繰り延べられる(措法68の2、措令39の34の2等、 No.3754・9頁 )。

ポイントとなるのは、計画の認定を受ける際に、現物分配法人が「経営資源をコア事業に集中」させることを求めている点だ。特定の事業領域に、...