ミニファイル SPCの金融資産の消滅範囲とつなぎ融資

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本年6月2日に公表された改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等により、金融資産の流動化において、特別目的会社(SPC)の資金調達方法が広がった( No.3755・4頁 )。

従来、金融資産を一定のSPCに譲渡した場合、そのSPCが発行する「証券の保有者」を譲受人とみなして、金融資産の消滅の認識要件(金融資産をオフバランスできるかを判断する要件)を適用していた。実務上、「借入金の融資者」を証券の保有者と同様に譲受人とみなしてよいのか解釈が分かれていたため、SPCは証券の発行により資金調達するスキームを組むのが一般的だった。

この点、改正金融商品会計基準等で、SPCが借入金で資金調達をして...