ミニファイル CFC税制の解散特例と残余財産の確定日

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令和8年度税制改正で外国子会社合算税制(CFC税制)に、解散した外国関係会社に係る特例(解散特例)が創設された。解散特例の適用対象期間(特例清算事業年度)は通常4事業年度となるが、残余財産の確定日によっては該当期間が異なる場合もある。

解散特例では、解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前2年以内に開始した事業年度のいずれも部分対象外国関係会社に該当していたものを「清算部分対象外国関係会社」と規定。清算部分対象外国関係会社が最初に部分対象外国関係会社に該当しないこととなった事業年度終了日から同日以後3年を経過した日までの事業年度を部分対象外国関係会社とみなす(措法66の6...