2027年3月期 第1四半期決算短信の開示上の留意点
株式会社東京証券取引所 上場部開示業務室ディスクロージャー企画グループ 調査役 飯島 寛太
1.はじめに
上場会社は四半期連結累計期間 ① に係る決算の内容を定めるものとし、その内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられている。当該決算の内容には四半期連結財務諸表 ② を含めるものとされており、当該財務諸表は東証の定める「四半期財務諸表等の作成基準」により作成することとされている。
企業会計基準委員会が2025年10月に企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」(以下「期中会計基準」という。)を策定したことを受け、東証は、2025年12月に四半期財務諸表等の作成基準を改正し、2026年4月に決算短信・四半期決算短信作成要領等を改訂した。改正後の作成基準・作成要領等は2026年4月1日以後に開始する連結会計年度の最初の四半期連結会計期間 ③ から適用され、具体的には2027年3月期第1四半期から適用される。
2027年3月期の第1四半期末が近づく中、各社では四半期決算に向けた準備が本格化する時期を迎えている。そこで本稿では、作成基準等の変更内容を簡潔に整理するとともに、四半期決算短信 ④ において留意すべきポイントを解説する。
2.四半期財務諸表等の作成基準等の変更内容...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料体験 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




