経理目線による内部統制報告書の事例分析 第10回(最終回) イレギュラーな状況での内部統制報告書~訂正、前期不備、やむを得ない事情、継続企業の前提注記
Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人 公認会計士 高田康行
1.はじめに
今回は、イレギュラーな状況として、訂正内部統制報告書、前期不備で当期有効の内部統制報告書、「やむを得ない事情」がある内部統制報告書、継続企業の前提の注記がある財務諸表の内部統制報告書の「評価の範囲、評価時点及び評価手続」の記載内容を取り上げます。
【事例i-1】サイバーエージェント(訂正報告書)
-全社的な内部統制の良好でない項目の影響-
【事例i-2】ツルハホールディングス-現業部門と経理部門の情報連携-
【事例i-3】あすか製薬ホールディングス-事業特性の反映-
【事例i-4】ユナイテッド-M&A戦略の反映-
【事例i-5】ビープラッツ-継続企業の前提の注記とJ-SOX-
なお、【凡例】は、 第1回 を参照ください。また、本稿の意見にわたる部分は、筆者が属する法人の見解ではありません。
2.訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書は、過去の内部統制報告書の記載内容を訂正する場合に提出されます。その記載内容は、2023年基準改訂とあわせて改正されており、内部統制府令及び同ガイドラインで定められています。訂正内部統制報告書には、訂正の対象となる内部統制報告書に「有効である」旨の...
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