ミニファイル 期中会計基準と経過措置
( 55頁)
期中会計基準の適用初年度において、同基準の定めに従い会計方針を変更する場合、遡及適用を求めず、新たな会計方針を適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用するとされている。ただし、この経過措置の対象となる会計方針の変更は限定的だ。
期中会計基準は、中間会計基準と四半期会計基準を統合したもので、第1種中間財務諸表と四半期財務諸表に適用する会計処理等を定めている。2027年3月期の第1四半期から順次適用される。
四半期(中間期)に適用される会計基準が期中会計基準に変わっても、基本的にこれまでの処理を継続できるが、有価証券の減損処理と棚卸資産の簿価切下げに係る方法は異なる(No.3754・2頁)...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料体験 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




