国税庁 関連者間取引特例 即時に青色取消はせず

保存等がない場合も弾力的に運用
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令和8年度税制改正で創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」では、一定の場合に取引の情報をまとめた特定事項記載書類の保存が求められる。未保存の場合は青色申告の承認の取消事由に該当するが、運用上、保存等の有無だけをもって直ちに取消はしない。国税庁が6月30日に公表した事務運営指針では、保存等がない又は記載の程度が不十分と認められる場合、事後的に提示等を求めるなど弾力的に運用することが示されている。

一定の場合に特定事項記載書類の保存義務

関連者間取引に係る書類の整理保存の特例は、本年4月1日以後開始事業年度の関連者間取引に適用された。青色申告法人が関連者(親会社等)から工業所有権等の譲渡...