電子取引 システム対応で課税上の恩恵享受
10月決算法人から7年度改正の新たな措置の適用可能に
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| 電子帳簿保存法の電子取引制度には、データ連携に適した一定の要件を満たすシステムを活用した場合の優遇措置が設けられている。令和7年度税制改正で新設され、重加算税の加重措置の対象外となるメリットがある。10月決算法人から順次適用可能で、概要や手続を確認しておきたい。 |
電子取引データの複製・改ざん等は重加対象
電子取引制度では、取引で授受する請求書や領収書等の書類を電子取引データで授受する場合に当該データの保存が義務付けられる(電帳法7)。近年、人の手を介さずとも保存や処理を自動で行うシステムが広がりつつあることから、こうした自動で保存等が可能な仕組み(デジタルシームレス保存)を活用する税制上の優遇措置...
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