ASBJ 改正法人税等会計基準等を公表
2028年4月1日以後開始年度の期首から適用
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| 企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は7月7日、改正企業会計基準第27号「法人税等に関する会計基準」等を公表した。課税対象利益を基礎とする税金と、課税対象利益を基礎とする税金に該当しない税金の取扱いが整理された。住民税均等割は、課税対象利益を基礎とする税金に該当しないことから、表示区分が変更(法人税等以外へ表示)されている。適用時期は、2028年4月1日以後開始する事業年度(連結会計年度)の期首から(早期適用も可能)。 |
課税対象利益を基礎とする税金の概要
改正法人税等会計基準では、「課税対象利益を基礎とする税金」と、「課税対象利益を基礎とする税金に該当しないもの」に区分した上で、それぞれ...
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