ミニファイル デジタルシームレス保存と期中のシステム導入

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電子帳簿保存法の電子取引制度に「デジタルシームレス保存」に関する税制上の優遇措置がある。データ連携に適した一定の要件を満たすシステムの活用が必要で、期中から要件を満たした場合でも恩恵を享受できる。

「デジタルシームレス保存」とは、請求書等の電子取引データを自動で保存し帳簿に自動連携する仕組み。国税庁長官が定める基準に適合するもの(特定電子計算機処理システム)を使用し一定の保存要件(電帳規5⑤)を満たす場合、当該電子取引データに関する仮装・隠蔽行為については、重加算税の10%加重の適用対象外(加重除外措置)となる。令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税(法人税・消費税など)に適用される。...