大量保有報告制度の改正とアクティビスト対応への影響

大和総研 金融調査部制度調査課 研究員 矢田 歌菜絵

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1 はじめに

アクティビストによる株主提案は年々増加しており、2026年3月決算会社では102社が株主提案を受けた

アクティビストは会社に対し、対話(面談)の申込みやキャンペーンの実施、株主提案の提出、臨時株主総会の招集請求等を行うことがある。そのほか、非公開化や買い上がりなどを企図した大量取得行為、委任状争奪戦、敵対的買収を仕掛けることに発展することもある。

会社においては、株券等保有割合が5%超となったときに株主に提出が義務付けられる大量保有報告書によって、アクティビストによる保有を知ることも少なくない。

2026年5月1日におよそ20年ぶりに改正された大量保有報告制度が施行され、大量保有報告書の記載が拡充されたことに伴うアクティビスト対応ヘの影響について考察する。

2 大量保有報告制度の改正

2024年5月22日に金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下、金商法等改正法)が公布された 。金商法等改正法により公開買付制度および大量保有報告制度がおよそ20年ぶりに大幅に見直され、2026年5月1日に適用が開始された。

この改正により、大量保有報告書および変更...