請求書未着でも60日以内の支払いが必要

経理部門が注意すべき取適法違反とは?
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取適法の施行から半年が経ち、公正取引委員会の調査の状況が明らかになってきた。調査で指摘された違反行為の中には、受注側からの請求書の遅れにより代金を期日までに支払えず"支払遅延"と認定されたケースもあった。取適法下では、発注した物品等の受領日から60日以内に代金を支払う義務があるため、経理部門では請求書の遅れがないかを確認する業務体制を整えておくことが求められる。

集中調査で業界特有の違反行為が明らかに

公正取引委員会は2025年度から特定の業種・業界におけるサプライチェーン全体での取引適正化を推進するため、取適法の違反被疑行為について集中的に調査を行っている。業界特有の商慣習が発注者・受注者の対等...