大胆な設備投資促進税制 7月31日から適用開始
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令和8年度税制改正で創設された「特定生産性向上設備等投資促進税制」(大胆な設備投資促進税制)について、その施行時期を定めた「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が7月28日に閣議決定され、同税制の施行が令和8年7月31日となった。
同税制の適用手続を定めた改正産競法(「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」)は本年5月29日に成立していたが、同法の公布日(6月5日)から3か月以内に政令で定める日から施行(改正産競法附則1)とされており...
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