ミニファイル 関連者間取引特例と欠損金の繰越控除

( 38頁)

令和8年度税制改正で創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」では、一定の場合に特定事項記載書類の保存が求められる。当該書類が保存されていない場合、青色申告の承認取消リスクがあるだけではなく、法人税法上の欠損金の繰越控除も適用できない点に留意したい。

同特例では、青色申告法人が関連者間取引を行った場合に、法令上の保存すべき書類に対価の額等の記載がないときは、その記載がない事項(特定事項)を明らかにする書類(特定事項記載書類)の取得・作成・保存を義務付けている(法規59の2①)。

特定事項記載書類の保存等の状況は、欠損金の繰越控除(法法57①、法規26の3①)にも関係する。欠損金の繰越控除...