大胆な設備税制 R7.12.26以後の意思決定で計画作成を
R7.12.25以前の意思決定であっても一定の要件充足で適用可
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| 令和8年度税制改正で創設された「特定生産性向上設備等投資促進税制」(大胆な投資促進税制)の適用に向け、経済産業省が7月31日から投資計画の申請受付を開始した。同税制の適用には一定の要件を満たす投資計画を作成しなければならず、令和7年12月26日以後の取締役会等の意思決定に基づく必要がある。この点、同日より前に意思決定したものであっても一定の要件を満たせば適用対象となることが分かった。 |
◆適用対象の意思決定は原則と例外を規定
特定生産性向上設備等投資促進税制では、青色申告法人が一定の要件を満たす投資計画に基づき「特定生産性向上設備等」(改正産競法2⑳)を取得等し、事業の用に供した場合に、その事業供用...
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