借手のリース期間、資産除去債務に影響が及ぶ場合も
期間が一致しない場合は合理的に説明をⓉ
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| 新リース会計基準の公表後も資産除去債務会計基準の考え方に変わりはない。だが、借手のリース期間を決定する過程で、将来移転する予定がなく、「資産除去債務を合理的に見積ることができない」としていた対応を見直すことも考えられる。また、借手のリース期間と資産除去債務の償却期間は必ず一致するとは限らないが、一致しない場合は、その結論の根拠を文書化しておく必要があるだろう。 |
■経済的インセンティブを考慮して決定
新リース会計基準では、借手のリース期間について、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、「借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間」と「借手が行使しないことが合理...
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