大胆な投資促進税制 計画確認前の先行取得は認めず
適用時の手続の流れや例外措置の有無を確認
( 04頁)
| 令和8年度税制改正で創設された「特定生産性向上設備等投資促進税制」(大胆な投資促進税制)の適用に当たっては、投資計画の確認・設備取得・事業供用と段階的に手続を進めなければならない。計画確認前に設備を先行取得するなど手続の順序が前後した場合は投資計画に基づく設備取得であっても同税制の適用対象外となる。 |
◆適用に向けた手続は3段階
特定生産性向上設備等投資促進税制の適用に当たって、青色申告法人がすべきことは大きく3段階に分かれる。
Ⓐ一定の基準(投資下限額が35億円以上など)に適合する投資計画の作成及び経済産業大臣の確認を受けるⒷその確認を受けた日から同日以後5年以内に一定の対象設備を取得するⒸ当該法人...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料体験 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




