ミニファイル 大胆な投資促進税制と意思決定の例外規定
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大胆な投資促進税制と意思決定の例外規定
令和8年度税制改正で創設された「特定生産性向上設備等投資促進税制」(大胆な投資促進税制)を適用するには、取締役会等の意思決定に基づく投資計画の作成が必要となる。政府大綱閣議決定日以後の意思決定分が対象だが、一定の要件を満たす場合、同日より前の意思決定であっても対象となる(経産省告示第九十五号)。
同税制では、青色申告法人が一定の要件を満たす投資計画に基づき取得等した対象設備について、税額控除又は即時償却が認められる(措法42の12の7①②)。要件の1つ「投資計画が取締役会等の適切な機関の意思決定に基づくもの」については原則、政府大綱閣議決定日である「令和7年...
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