ミニファイル 大胆な投資促進税制と計画確認前の設備発注
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「特定生産性向上設備等投資促進税制」(大胆な投資促進税制)では、投資計画の確認を受ける前に先行取得した設備は適用の対象外となるが( No.3765・4頁 )、投資計画の確認前に契約を結んで設備を発注しておくことは問題ないという。
同税制では、青色申告法人が一定の要件(投資下限額が35億円以上など)を満たす投資計画に基づき取得等した対象設備について税額控除等が認められる。ここでいう取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設が含まれている(措法42の12の7①)。
固定資産の取得は、個別の事情にもよるが、一般的に、その固定資産...
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