ミニファイル 有報でのスコープ3の経過措置と開示事例
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有価証券報告書でのSSBJ基準の適用義務化を前に、早期適用を行う企業がいくつかでてきている。各企業がこの先行事例も参考に準備を進めているが、注目度が高いのは"スコープ3温室効果ガス排出の開示"だ。
自社の事業活動に関連する他社の排出量を指すスコープ3の開示は、バリューチェーン上の情報を集めなければならず、実務負担が大きい。そのため、SSBJ基準では経過措置として適用初年度に限り、スコープ3の非開示を認めている(SSBJ気候基準103項)。
この点、先行事例でも経過措置の適用が見られる。例えば、キリンホールディングスは本年3月に開示した有報で経過措置に基づきスコープ3を開示しなかった。基準上は開示し...
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