国税庁 大胆な投資促進税制に係る関係通達を公表
( 17頁)
国税庁は9月4日、「租税特別措置法関係通達(法人税編)の一部改正について(法令解釈通達)(課法2-19等)」を公表した。令和8年度税制改正で創設された「特定生産性向上設備等投資促進税制」(大胆な投資促進税制)に関する以下の取扱いを新設している。
同税制は、青色申告法人が、生産等設備を構成する対象設備で、改正産業競争力強化法の投資計画について経済産業大臣から確認を受けた場合において、その確認を受けた日から5年以内に特定機械装置等の取得等・事業供用(貸付けの用に供した場合を除く)をしたとき、税額控除等を受けることができる(措法42の12の7)。
青色申告法人が取得等する生産等設備の範囲については、その...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料体験 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




