一体開示書類で重要性のある誤謬が発覚した時の対応方法
金商法と会社法の双方の定めに注意
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| 有価証券報告書と事業報告等の一体開示が2026年3月期に初めて行われた。一体開示後に重要性のある誤謬が判明したときには、金商法に基づき一体開示書類を訂正しなければならない。この時、一体開示書類の訂正をもって事業報告等(計算書類)を再度確定したとは見なさず、株主総会での報告など一連の確定手続きは不要のようだ。 |
◎財務諸表と計算書類で誤謬の修正方法異なる
一体開示書類とは、今まで別個に作成・開示されていた有報(財務諸表)と事業報告等(計算書類)を一つにしたもの。金商法と会社法の両方の定めに従い作成されるが、同一事業年度を対象とした貸借対照表や損益計算書は同じ値であるなど重複部分が多く、二つの開示書類を...
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