非上場株見直し 資産管理会社の判定等を検討

国税庁 投資目的資産の総額で判断する案を有識者会議で明示
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非上場株式の評価方式の見直しを巡り、国税庁が有識者会議で個別論点の整理を進めている。上場企業オーナー一族等の相続にも利用される資産管理会社については、原則として純資産価額方式により評価することになる方向だ( No.3766・2頁 )。直近の会議では、この資産管理会社の判定について、現行制度のように土地や株式ごとの保有割合を用いず、資産の合計額の保有割合により行う考えが示された。

◆将来の利益の予測期間は5年程度で検討へ

国税庁が9月16日に開催した「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第6回)」で残余利益方式、特定の評価会社に関するそれぞれの論点整理を行った。

残余利益方式では、企業における将来...