ミニファイル 取適法の支払遅延と支払サイト等の見直し

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本年1月施行の中小受託取引適正化法(取適法)で新たに禁じられた「代金の支払遅延」に対し公正取引委員会が初の勧告を行った。違反の背景には、制度変更を知りつつも、実務の切り替えが追い付いていないなどの事情があるようだ。

取適法では、委託事業者に「代金の支払遅延」(取適法5①二)を禁じている。具体的には、受注側について㋑代金を手形で支払うこと、㋺支払期日(物品・サービスの受領日から起算して60日以内)までに代金満額と引き換えることが困難な支払方法を取ることを禁止している。9月29日付で公表された初の勧告事案では、装置メーカーの不二製作所がそのいずれにも違反していた。

公取委によると、同社からは「手形払い...