CPAAOB 協立監査法人を対象に処分勧告
運営面の不備を指摘、2026年では3件目
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| 公認会計士・監査審査会(CPAAOB)は10月6日、協立監査法人(上場会社16社を監査、2026年7月4日時点)を検査した結果、監査法人の運営が著しく不当であることから、金融庁長官に対し、監査法人を対象に行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した。本年に勧告を受けた監査法人は3件目となるが、他の案件とは異なり、個別監査業務の虚偽証明が勧告事由となっていない。 |
◎独立性に関する検討が不十分
今回の事案では、業務管理態勢として、理事長を含む各社員の改善意識等が不十分とされたうえで、品質管理態勢において、主に以下の4つの不備が指摘された。
①独立性に係る検討②監査業務に係る審査③品質管理レビューでの指摘事項...
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