IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」Q&A 第3回 為替差額・デリバティブに係る利得又は損失の分類

有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 村上 真知子

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本稿では、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」(2024年4月公表)の適用に備えた実務上の検討論点として、為替差額及びデリバティブに係る利得又は損失の分類について紹介します。文中の意見にわたる部分は、筆者の私見であり、筆者の所属する法人の見解ではないことをあらかじめお断りします。

なお、記載される質問の前提として、特に説明がない限り、企業はIFRS第18号49項の特定の主要な事業活動(特定の種類の資産への投資や顧客へのファイナンスの提供)を有していないものとします。

Ⅰ.為替差額の分類について

Q1 為替差額は純損益計算書のどの区分に分類されるのでしょうか。

IFRS第18号では、純損益計算書に含める収益及び費用を、①営業区分、②投資区分、③財務区分、④法人所得税区分、⑤非継続事業区分の5区分のいずれかに分類することが要求されています(IFRS第18号47項)。そのうえで、為替差額については、原則として、当該為替差額を生じさせた項目から生じる収益及び費用と同じ区分に分類します(IFRS第18号B65項)。

ただし、そのように分類することが過大なコスト又は労力を伴う場合には、当該為替差...