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合算所得の変更について
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
米国子会社の確定申告期限は10月頃であるため、日本の親会社の申告期限(6月末)までに、米国の課税所得が確定していないことがあります。租税特別措置法第66条の6では、たとえ外国の申告期限が日本より遅くても、外国子会社の決算内容をもとに税金の計算ができることを前提としています。しかし、実務では米国子会社が現地で申告を行う際に、決算時点から課税所得が変動することが少なくありません。
こうした場合、日本の親会社としては以下の2つの対応案が考えられますが、実務上はどちらを選択している企業が多いのでしょうか。
A案: 米国子会社の課税所得を見積もって日本で申告し、後に実際の税額が確定した段階で修正申告を行う
B案: 米国子会社の決算時点と申告時点の課税所得の差額については、翌年度の日本親会社の申告で調整する
また、このような対応に関する根拠法令や通達等があれば、併せてご教示いただけますと幸いです。
(専門家の見解全文 文字数:1472文字)
【足立】CFCで取り………
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