グループ間サブリース (適用指針92項)

※ 質疑応答の内容は回答日時点の情報に基づくものです
Q

グループ外から賃借した社宅・寮について、若干のマークアップを付して他のグループ会社へ転貸しています。当社がグループ会社に対して保証しているため、子会社側での回収不能リスクは実質的に存在しません。
このような場合、適用指針92項が定める「名目的な媒介者」として整理することは可能でしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:880文字)

【回答者】 適用指針………

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