税務研究会

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所得税・住民税の「定額減税」とは

定額減税

2024年度(令和6年度)税制改正により、令和6年分所得税について定額による所得税・住民税の特別控除「定額減税」が実施されることとなりました。本サイトでは、「定額減税」についての基本的な解説を行うともに、実務家の皆様へ『週刊 税務通信』誌面上での「定額減税」に関する記事についてご紹介いたします。皆様の実務にお役立てください。

定額減税の概要

「定額減税」は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和すること等、景気対策の一環として、2024年度(令和6年度)税制改正で創設されました。令和6年分の所得税・個人住民税から一定額が減税されます。

対象者

定額減税の対象者は、次のとおりです。
 所得税・・・令和6年分所得税の納税者※①
 住民税・・・令和5年所得に対して賦課決定された令和6年度分個人住民税の納税者※②

※①所得税における対象となる納税者は次のように定義されています

居住者であること

国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人

合計所得金額1,805万円以下(給与所得者の場合は給与収入2,000万円以下※)の方

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入2,015万円以下

※②住民税における対象者及び対象となる税金は次のように定義されています。

令和5年の合計所得金額が 1,805 万円以下(給与収入のみの場合、給与収入 2,000 万円以下に相当)である所得割の納税義務者

均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されない。

定額減税の概要

令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税を対象に、以下の減税が実施されます。

所得税の減税

対象者 金 額 適用条件
本人 3万円 居住者の方に限ります
同一生計配偶者 3万円 居住者で納税義務者と生計を一にした合計所得金額が 48万円以下(給与収入103万円以下)の配偶者
扶養親族※ 1人につき 3万円 居住者の方に限ります

※ここでの扶養親族は、以下の要件を満たす者です。

令和6年12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人

⑴ 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

⑵ 納税者と生計を一にしていること。

⑶ 年間の合計所得金額が 48 万円以下であること。

⑷ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

令和6年12月31日の現況で、居住者であること

個人住民税(所得割)の減額

対象者 金 額 条件
本人 1万円 居住者の方に限ります
控除対象配偶者 1万円 国外居住者を除く納税義務者と生計を一にした配偶者で、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の方
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者 1万円※ 国外居住者の方は除かれます
扶養親族 1人につき 1万円 国外居住者の方は除かれます

※令和7年度分の所得割の額から控除されます。

減税のスケジュール

定額減税の実施スケジュールは以下のとおりです。

給与所得者の方 個人事業主の方
所得税 6月に支給される給与・ボーナス等 から減税開始 7月分の予定納税額から減税開始
個人住民税
(所得割)
6月分の住民税の徴収はなし。7月に支給される給与から減税開始 6月に支払う住民税から減税開始

定額減税の方法

給与所得者の方の場合

給与支払者が給与・賞与等を支払う際に、源泉徴収しますが、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税が行われます。

❶ 令和6年6月1日以降に支給される・給与・ボーナス等から控除の対象になります。

❷ 順次、源泉徴収税額から定額減税額を控除します。1度で控除しきれない場合は、その後の給与・ボーナス等において、控除額がなくなるまで控除を行ないます。

❸ それでも控除しきれない場合は、年末調整で控除します。

❹ 年末調整でも控除しきれない場合は、給付措置が検討されています。

個人事業主の方の場合

所得税については、第1期分(令和6年7月)予定納税額から本人分の定額減税額を控除します。また、同一生計配偶者および扶養親族分の定額減税額は、予定納税額の減額申請の手続で、予定納税額から控除可能です。1回で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年11月)予定納税額から控除し、それでも控除しきれない場合は、確定申告で精算をすることになります。

個人住民税については、各自治体から届く「令和6年度分住民税決定通知書」に本人分と扶養親族等分を減税した納税額が通史されます。第1期分(令和6年6月)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月)以降の住民税から控除していきます。

参考リンク先

国税庁 定額減税特設ページ
国税庁 令和6年分所得税の定額減税のしかた
国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A
総務省 個人住民税の定額減税に係るQ&A集