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[全文公開] 国税庁 令和6年分予定納税額の減額申請書を公表

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国税庁は6月11日、「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を公表した。7月の減額申請は、7月31日まで。

個人事業主に係る所得税の定額減税について、同一生計配偶者分と扶養親族分の減税額についても予定納税額から控除を受ける場合、減額申請を行う必要がある( №3801 )。控除額を追加する理由のみをもって提出する減額申請書については、“簡易的な記載方法”が認められている。記載方法等については、国税庁から同日公表されたリーフレット「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」で確認できる。

合計所得金額1,805万円以下の予定納税対象者は減額申請可能

事業所得者や不動産所得者等の個人事業主の予定納税基準額が15万円以上の者は、予定納税の対象となるため、令和6年分所得税の定額減税に係る本人分の減税額(3万円)が、第1期分の予定納税額から控除される。

予定納税の対象となる者のうち、令和6年分合計所得金額の見積額が1,805万円以下の者の同一生計配偶者分と扶養親族分の減税額については、予定納税額の減額申請を行うことで予定納税額からの控除を受けることができる。予定納税額から同一生計配偶者等分の減税額を控除したいという理由のみで減額申請を行う場合、“簡易的な記載方法”により減額申請書を提出することができる。

記載欄①~[38]の省略が可能に

簡易的な記載方法では、定額減税に必要な情報のみの記載でよく、減額申請書の「申告納税見積額等の計算書」の①~[38]欄の記載が省略できる。

例えば、7月の減額申請で、妻と子に係る減税額6万円を予定納税額からの控除額に追加する場合、簡易的な記載方法の記載例は、次頁【参考】のとおり。

中でも記載誤りに注意したいのが、[43]・[44]欄だ。【参考】の場合、「第1期分([43])」欄には、通知された第1期分の額(既に本人分が控除された額)30,600から、「同一生計配偶者等分([41])」60,000を控除した額を記載する。控除後は「30,600-60,000=▲29,400」となるが、0以下の場合、[43]欄には「0」と記入することに留意したい。控除しきれない29,400は、通知された第2期分の額60,600から控除して、控除後の31,200を「第2期分([44])」欄に記載する。

なお、定額減税の実施に伴い、令和6年分の所得税に係る予定納税の納期や減額申請の期限が、下記【表】のとおり一部変更となっている。

【表】令和6年分の所得税に係る予定納税の納期・減額申請の期限(太枠が変更された部分)
納期 第1期分 令和6年7月1日(月)から
同年9月30日(月)まで
減額申請
の期限
7月減額申請 令和6年7月31日(水)
第2期分 令和6年11月1日(金)から
同年12月2日(月)まで
11月減額申請 令和6年11月15日(金)