[全文公開] 定額減税 改正省令で6月から給与支払明細書への定額減税額の記載を明記
6月より定額減税が始まる。企業等の源泉徴収義務者は、6月1日以後に従業員等に支払う給与等の源泉徴収税額から減税額を控除する月次減税事務の対応が必要となる。
月次減税事務の実施に当たり、月次減税の対象となる6月1日時点に在職する「基準日在職者」の抽出などのほか、給与支払明細書には、源泉徴収税額から控除した減税額の記載が義務となっている点にも留意したい。
6月1日以後の給与支払いに係る給与支払明細書が対象
従業員等に給与等の支払いをする際には、一定事項を記載した支払明細書(給与支払明細書)を、その従業員等に交付する義務がある( 所法231 、 所規100 )。①「給与等の金額」、②「源泉徴収された所得税額」、③「還付金額」が記載事項に定められているが、定額減税の実施に伴い、今年3月30日公布の改正省令により、記載事項に④「月次減税により所得税額から控除した金額」が追加された(改正後の所規100①四)。この新たな規定は、令和6年6月1日以後に支払う給与等に適用される(改正所規附則1一、8)。
そのため、給与支払明細書の適宜の箇所に、月次減税により給与等の源泉徴収税額から控除した金額を「定額減税額(所得税額)××円」、「定額減税××円」などと記載する必要がある(【参考】)。スペースの関係上、給与支払明細書に記載が難しい場合は、別紙に、控除した金額を記載して交付してよい(国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」10-9)。
なお、年末調整を行って支払う給与等については、源泉徴収票により減税額が把握できるため、給与支払明細書への控除した金額の記載は不要とされている。
控除が終わった後は減税額0円表記もOK
年の途中で月次減税による減税額の控除が終わり、その月の給与等の源泉徴収税額から控除する減税額が0円となる場合は、給与支払明細書に記載が必要となる④「月次減税により所得税額から控除した金額」がないため、その記載をする必要はない。
事務処理の都合上、月次減税が終わった従業員等に交付する給与支払明細書に減税額の記載欄等が残っていることもあろうが、「定額減税額0円」のように記載をしても問題ないという。
なお、給与支払明細書は、給与等の金額や減税額など法定の記載事項が記載されていれば、任意の書式等でよい。電子データで給与支払明細書を交付することも可能だ。
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