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定額減税 扶養親族所属変更後も対象
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定額減税では、扶養親族等1人につき3万円が納税者本人の減税額に加算される。令和6年中に本人が死亡又は出国した場合も、扶養親族分を含め定額減税を適用できる。
本人の死亡又は出国後に、それまで本人の扶養親族であった者をその相続人等の扶養親族に異動した場合には、相続人等に係る令和6年分の所得税においても、その扶養親族の分を加算して定額減税を適用できることがわかった。
本人死亡後の扶養控除の取扱いと同様
所得税...
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