2026/04/20 11:50
令和8年4月1日以後開始する事業年度から「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」の適用がスタートしている。内国法人が親会社などの関連者から役務提供等を受け、その取引に係る契約書等に対価の算定根拠などの記載がない場合に、その記載がない事項(特定事項)を明らかにする書類の取得・保存等が必要となる。書類の準備は、確定申告期限(延長した場合は延長後の期限)までに行う。違反した場合には青色申告の承認取消もあり得るため、法人税法施行規則で措置された同特例の詳細を確認しておきたい( 2頁 )。